交通事故
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一般的な交通事故事件とは
交通事故による傷害事件は、事故後は治療が優先されますが、保険会社によっては一定期間経過後、一方的に治療費の支払いを拒否する場合があります。また、病院によっては高額な自由診療を行って、保険会社と治療費の支払いでトラブルになる場合もあります。治療が進み「症状固定」となった後は、後遺症の有無や等級が争点になります。後遺症等級が決まったら、その等級によって損害賠償金額が算定されますが、保険会社の提示する金額と希望金額に差異がある場合には、訴訟提起する場合もあります。また、過失割合について保険会社と主張が異なる場合にも、訴訟提起することがあります。
訴訟提起後も、判決ではなく裁判所の勧告により和解することがありますが、折り合いがつかない場合には判決になります。
死亡事故
死亡事故の場合には、被害者自身ではなく、近親者ら遺族が加害者に損害賠償を請求することになります。請求できる損害としては、葬儀関係費、逸失利益(被害者が生きていれば得られたはずのお金)、慰謝料があります。慰謝料は、被害者本人の分だけでなく、近親者固有の精神的損害に対する慰謝料が認められる場合もあります。
慰謝料については、一家の支柱として家族を支えていた人であれば高額になるのが一般的です。近親者分と併せて慰謝料だけで3,000万円以上の損害が認められる例もありますので、保険会社の提示金額に納得できない場合は、ご相談ください。
後遺障害等級の獲得
交通事故により後遺症の認定を受けると、後遺症の等級に応じて慰謝料が認められ、逸失利益(後遺症の等級・程度に応じて、今後得られたはずの収入分の損失のうち、一定額を賠償金として認める内容)も認められます。そのため、交通事故によって後遺症が残る場合については、後遺症の等級の適正な認定を受けて、その等級を前提に賠償金額を算定する必要があります。
しかし、後遺症の等級は必ず適正な等級が一度で認定されるとは限りません。特に、頸椎捻挫による神経障害や関節の稼動域の減退による後遺症については、外見では分からなかったり、医師の作成する診断書の記載が不十分であることなどを理由に、後遺症に該当しないと認定されたり、適正な後遺症等級よりも低い等級の認定を受けてしまうことが少なくありません。
このような場合には、異議申立を行う必要があります。申し立てはご本人でも可能ですが、弁護士を代理人に立てることにより、専門家の観点からなぜ認定されなかったのかを分析し、異議申立の際に適切な追加資料を提出することで、異議申立が認められる可能性が大きくなると考えます。
法律事務所によっては、後遺症の認定が下りた後に相談に来てくださいというところもあります。当事務所では、後遺症の獲得、異議申立についても代理人として関与していますので、後遺症の等級が認められなかった、低い等級しか認められず納得できないという方は、一度当事務所へご相談ください。
高次脳機能障害
高次脳機能傷害とは、交通事故による脳の損傷等により、意識障害を起こし、記憶力の障害や著しい集中力の低下、人格の幼稚または攻撃化というような変性が生じた状態のことです。高次脳機能障害は、一見して外傷が認められない場合でも発生しているので、高次脳機能障害の後遺症の認定は、通常の後遺症に関する診断書だけでは判断することができないため、脳神経外科の医師などの診察を受けて、専用の書式で診断書等の書面を作成してもらう必要があります。
また、高次脳機能障害が発症している場合には、脳の障害により味覚もしくは嗅覚を喪失している場合がありますので、その部分の後遺症の有無についても調査しておかなければなりません。高次脳機能障害に関しては、後遺症1級から9級までと後遺症の認定に幅がありますので、後遺症等級の獲得が重要です。
無保険車による交通事故
交通事故の被害に遭っても、相手の自動車が任意保険に加入していなかった場合、自賠責保険で賄えない被害に関しては、加害者個人に請求することになります。しかし、任意保険に加入していないような加害者には、賠償を行う資産が存在しないことが多く、加害者からの回収は困難だと考えられます。後遺症が残るような事故の場合には、自賠責保険の保険金だけでは十分な損害賠償を受けることは不可能です。
しかし、このような場合でも被害者本人もしくはご家族が任意保険に加入している場合には、無保険者傷害担保特約や人身傷害補償保険により、加入されている保険会社から賠償金を受け取れる場合があります。ただし、加入されている保険会社の担当者に質問しても、「賠償されません」と不正確な答えをされる場合がありますので、このような任意保険未加入車両による交通事故の被害者になってしまった場合には、無保険だからと諦める前に、加入されている任意保険の保険証券と約款をご用意いただき、当事務所にご相談ください。相手が自賠責保険にすら加入していない場合には、政府補償事業から一定程度の支払いがなされる場合もあります。
弁護士費用特約
どんなに注意して運転していても、被害者として交通事故に巻き込まれてしまうことがあります。損害賠償の請求に関する弁護士費用を一定金額支払ってくれる弁護士費用特約には、加入しておいた方がいいでしょう。
ただし、損害保険会社の説明によっては「もらい事故など相手に100%過失がある場合には、当社が交渉を担当できませんので、そのような場合にこの保険に加入しておくことをお勧めします」などという記載があり、もらい事故のような特殊な場合にしか適用できない保険であるかのような印象を与える場合があります。しかし、通常の自動車賠償保険の弁護士費用特約の約款には、「契約者に過失割合が存在しない場合」などの条件はありません。過失割合には納得しているが、提示された示談金額に納得できないという場合にも、通常は利用できますので約款をよく確認するようにしてください。せっかく保険料を支払うわけですから、きちんと利益を受けられるようにしましょう。
また、この特約で依頼できる弁護士は、契約している損害保険会社の顧問弁護士には限られていないことが多くあります。当事務所は、どこの損害保険会社とも顧問契約を締結していませんが、いままで数多くこの制度を利用してご依頼を受けています。
ご相談の流れ、ご用意いただきたい資料
交通事故のご相談の場合、どの段階でのご相談かによって、弁護士がお手伝いする内容が異なります。事故の被害に遭った直後のご相談の場合、今後予想される保険会社の対応などについて説明させていただくことが多くあります。治療が進んで「症状固定」と言われた段階でのご相談の場合、後遺症等級の獲得に関する助言をさせていただくことが一般的です。保険会社によっては、明らかに後遺症が認められるべき事案でも後遺症の等級が出る前に示談の提案をすることもありますので注意が必要です。後遺症の有無、等級についての判断が出た後に、保険会社から示談金の提示があった後でのご相談の場合には、認定された後遺症等級が妥当か、示談金額は妥当かについてご相談いただくことになります。
ここで注意していただきたいことは、「絶対に保険会社の最初の提示額で示談しない」ということです。損害保険会社の任意交渉での賠償額の提示は、裁判所が認定する賠償金額の基準を知っている弁護士から見れば、目を疑うような低額の提示になっていることがほとんどです。弁護士に依頼しなくても、最初の提示に不満であると担当者に告げるだけで、増額してくれることもよくあります。しかし、これは担当者が自分の裁量で持っている範囲内で、最初に低めの提示をして様子を見て、被害者の対応に合わせて増額しているにすぎず、裁判基準から見たらそれでも非常に少ない場合がほとんどです。そのため、保険会社からの示談金の提示がありましたら、当事務所に一度ご相談ください。
交通事故のご相談の場合、刑事記録、保険会社から送付された資料一式、医師の診断書、事故前の収入を証明する資料などをご持参いただくと、相談がスムーズに進みます。